困ったときの、クーリング・オフ入門
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悪質商法とはどのようなものなのか?そもそも、「悪質商法」とはどのようなものなのでしょうか。悪質業者はどのような手口を用いるのでしょうか。 「悪徳商法」(悪質商法)とは、悪質な業者が、消費者を巧みにだまして、不当な利益を得る商売方法のことを言います。 ターゲットにされやすい層 悪徳商法のターゲットにされやすいのは、主に若者や高齢者などの、社会的に弱い立場の人と考えられます。 若者の場合、知識や社会経験が少ないことから、悪質な業者に目をつけられやすいといえます。悪徳商法に注意するための知識は、中学校や高校で、最低限のものを学ぶことになっていますが、実際には、これらの内容を取り扱う科目が受験で軽視されているなどの理由から、悪質商法への対処についてまともに考えたことがないまま大学生になったり社会人になったりしている人が多いのではないかと思います。 また、高齢者の場合、年々巧妙になっていく悪徳商法の手口に臨機応変に対応できない状態だと思います。最近横行している「振り込め詐欺」が、主に高齢者をターゲットにしたものになっていることからも分かるように、高齢者は近年の悪徳商法、とりわけ機械操作やITを扱う内容の手口のものについては対応しきれない部分があるのではないかと思います。 悪徳商法の手口(主なもの) ・異性への恋愛感情を利用して、契約を締結させる「デート商法」 ・くじや抽選に当選した旨を伝えた後で、当選した商品を購入させる「当選商法」 ・勝手に物品を送りつけた後で、悪質業者側が契約の有効を主張する「送りつけ商法」 ・訪問販売において、訪問した家に居座り続けることで強引に契約を締結させる商法 ・高齢者や認知症の患者に対し、契約内容を十分に理解させないままに契約させる商法 ・価値が無い資格を、価値ある資格のように装い、資格取得の為の教材の購入等を迫る商法 ・商品の原材料、産地、消費期限などをごまかして食品等を販売する商法(産地偽装等) ・医学的根拠の無い、いわゆる霊感などを根拠として、消費者の不安を煽る「霊感商法」 ・解約の際に、不当な解約料金を請求することで解約させないようにする商法 ・公共機関などを装って、寄付を募ったり商品を売りつけたりする商法 その他にも、悪徳商法の手口は年々巧妙になっています。下記にいくつか具体例を挙げておきます。
これらは、ほんの一例にしか過ぎません。ここで挙げたものより、更に巧妙かつ悪質な手口の商法もあります。巧妙になっていく悪徳商法に対して、消費者はいくつかの対処法を講じることが可能です。次のページでは、悪徳商法に対してどのように対応するか考えましょう。 |
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