困ったときの、クーリング・オフ入門
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悪質商法への対処法の基礎悪質商法から身を守るために、どのような点に注意すべきでしょうか。 近代の法律においては、基本的に、私人間で結ばれていく契約関係は、全て私人の意志に基づいて行われるべきという考えが採用されています。この原則を「契約自由の原則」といいます。 しかし、この原則は無条件に適用されるものではありません。立場の弱い消費者が、無理やり業者から契約を迫られたとか、巧妙な手口で契約させられたといった被害を受けることが多くなってしまうからです。 そのため、消費者には、法に裏付けられた救済措置が準備されています。契約自由の原則の例外として、消費者の立場を考慮した法律があります。この法律の知識を十分に活用しましょう。 悪徳商法への対処法 悪徳商法に対して、消費者はいくつかの対処法を講じることが可能です。業者とのやり取りの流れ次第では、消費者は、民法に基づく錯誤・詐欺・強迫による契約の無効を主張することができますし、警察に被害届を出すこともできます。詳細については、消費生活センターや、弁護士などの法律家に相談することが肝要です。
「クーリング・オフ」制度 悪徳商法への対処法として、消費者にとって最も身近な制度は、「クーリング・オフ」制度と呼ばれるものです。 たとえば、無理やり契約させられた場合、うっかり契約してしまったけれども後で契約を解除したいと思うようになったときなどには、法律の規定に基づいて契約の解除を申し出ることができます。この制度を活用するに当たっては、消費者は理由を示す必要などありません。法律で「クーリング・オフ」制度を行使できる旨が示されているケースの場合は、消費者は業者に対し、理由無く契約解除を申し出ることが可能です。 この制度を活用できる種類の契約は数多くありますが、次のページでは、私達消費者にとって身近な契約に関し、どのようなときに「クーリング・オフ」制度を活用できるのか説明いたしました。ぜひご覧ください。 |
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