困ったときの、クーリング・オフ入門

もくじ

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 悪徳商法のターゲットにされやすい層
 悪徳商法の手口とは?

悪質商法への対処法の基礎
 理由無く契約解除できる、消費者の味方
 「クーリング・オフ」を活用しよう

消費者としての基礎知識
 「クーリング・オフ」制度を活用したい。
 この制度を活用できる契約の種類は?

「クーリング・オフ」の際の注意点
 口頭ではなく必ず書面で!
 内容証明郵便の制度も検討しよう


悪質商法への対処法の基礎

 

 前のページに述べたように、業者が悪質な方法で消費者に対し商品を購入させる「悪徳商法」(悪質商法)によって被害を受けるケースが後を絶ちません。

 契約において、消費者は弱い立場に立たされることがあります。そのため、「契約自由の原則」の例外として、消費者には救済のための道が開かれています。悪質な業者との契約を解除したいと考えている人は、この救済措置を十分に検討し、速やかに活用するべきです。
 その一つが、クーリング・オフの制度です。一定の条件であれば、消費者の一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができます。

 消費者の立場を考慮した法律の知識を十分に活用しましょう。


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悪質商法への対処法の基礎


悪質商法から身を守るために、どのような点に注意すべきでしょうか。

 近代の法律においては、基本的に、私人間で結ばれていく契約関係は、全て私人の意志に基づいて行われるべきという考えが採用されています。この原則を「契約自由の原則」といいます。

 しかし、この原則は無条件に適用されるものではありません。立場の弱い消費者が、無理やり業者から契約を迫られたとか、巧妙な手口で契約させられたといった被害を受けることが多くなってしまうからです。
 そのため、消費者には、法に裏付けられた救済措置が準備されています。契約自由の原則の例外として、消費者の立場を考慮した法律があります。この法律の知識を十分に活用しましょう。

 悪徳商法への対処法
 悪徳商法に対して、消費者はいくつかの対処法を講じることが可能です。業者とのやり取りの流れ次第では、消費者は、民法に基づく錯誤・詐欺・強迫による契約の無効を主張することができますし、警察に被害届を出すこともできます。詳細については、消費生活センターや、弁護士などの法律家に相談することが肝要です。

参考:民法条文(出典:法令データ提供システム)
(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 「クーリング・オフ」制度
 悪徳商法への対処法として、消費者にとって最も身近な制度は、「クーリング・オフ」制度と呼ばれるものです。
 たとえば、無理やり契約させられた場合、うっかり契約してしまったけれども後で契約を解除したいと思うようになったときなどには、法律の規定に基づいて契約の解除を申し出ることができます。この制度を活用するに当たっては、消費者は理由を示す必要などありません。法律で「クーリング・オフ」制度を行使できる旨が示されているケースの場合は、消費者は業者に対し、理由無く契約解除を申し出ることが可能です。

 この制度を活用できる種類の契約は数多くありますが、次のページでは、私達消費者にとって身近な契約に関し、どのようなときに「クーリング・オフ」制度を活用できるのか説明いたしました。ぜひご覧ください。

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