困ったときの、クーリング・オフ入門
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消費者としての基礎知識「クーリング・オフ」「クーリング・オフ」はどのような契約のときに、どのような条件で活用できるのでしょうか。 クーリングオフの制度趣旨については、前のページで説明したとおりです。消費者は、悪徳業者の手口に対抗する必要があります。業者側からの勧誘に対し、消費者である私達は、自宅などに急に押しかけられて契約を迫られる立場になります。自分の意思をしっかりと示せないままに、契約してしまった人を救済するための制度として、「クーリング・オフ」があるわけです。 したがって、自分から申し込んだ場合は「クーリング・オフ」制度は活用できません。 たとえば、消費者がスーパーに出向き、買い物をした後で、「クーリング・オフ」制度を活用しようとしても、これは自分から出向いて買い物をしているわけですから、「クーリング・オフ」制度は活用できないということになります。同様に、インターネット販売で、自分からネットショップのサイトにアクセスして不要なものを買ってしまった場合も、「クーリング・オフ」制度は活用できないということになります。 私達の日常生活の中では、主に訪問販売などで「クーリング・オフ」制度を活用することになるケースが多いと思われます。その点をご注意ください。 以下の場合は、クーリング・オフ制度を活用できます。ここでは主なものを列挙してみました。 訪問販売などの場合 訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスの場合、「特定商取引に関する法律第9条」に基づき、書面受領日から8日間以内ならば、「クーリング・オフ」制度を活用することができます。 電話勧誘販売の場合 訪問販売と同様に、書面受領日から8日間以内ならば、「クーリング・オフ」制度を活用することができます。ただし、根拠条文が「特定商取引に関する法律第24条」となる点は訪問販売とは異なります。 マルチ商法の場合 マルチ商法の場合、契約書面受領日から20日間(商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)ならば、「クーリング・オフ」制度を活用することができます。根拠条文が「特定商取引に関する法律第40条」となる点にご注意ください。 宅地建物取引の場合 宅地建物取引の場合、書面受領日から8日間以内ならば、「クーリング・オフ」制度を活用することができます。ただし、@宅建業者が売主であり、かつA事業所外での契約だった場合に限ります。根拠条文が「宅地建物取引業法第37条の2」となる点にご注意ください。 保険契約の場合 保険契約の場合、書面受領日から8日間以内ならば、「クーリング・オフ」制度を活用することができます。但し、それまでの保険料の支払義務は残る場合があります。また、保険会社外での契約に限りますので、保険会社の窓口などでの契約については「クーリング・オフ」制度を活用することができません。なお、根拠条文が「保険業法第309条」となる点にご注意ください。 そのほかにも、「クーリング・オフ」制度を活用できる種類の契約は数多くありますが、ここでは、私達消費者にとって身近な契約に関して列挙いたしました。 なお、「クーリング・オフ」制度を活用するにあたっては、不実告知による誤認(契約解除できないように業者がうそをついて消費者を誤解させた場合)または威迫(契約解除できないように脅迫するなど)があった場合については、妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しません。 |
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