困ったときの、クーリング・オフ入門

もくじ

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 悪徳商法のターゲットにされやすい層
 悪徳商法の手口とは?

悪質商法への対処法の基礎
 理由無く契約解除できる、消費者の味方
 「クーリング・オフ」を活用しよう

消費者としての基礎知識
 「クーリング・オフ」制度を活用したい。
 この制度を活用できる契約の種類は?

「クーリング・オフ」の際の注意点
 口頭ではなく必ず書面で!
 内容証明郵便の制度も検討しよう


「クーリング・オフ」の際の注意点

 

 前のページでは、どのようなときに「クーリング・オフ」の制度を活用できるのか、根拠条文と併せて簡潔に説明いたしました。

 ここでは、実際に契約してしまったものについて、「クーリング・オフ」の制度を活用できる事が判明し、実際に「クーリング・オフ」してみようと考える方を対象として、注意すべき点をまとめています。

 「クーリング・オフ」は口頭ではなく必ず書面で行うことが重要です。これは絶対に重要なことです!はがきを出すだけでも成立しますが、最も確実なのは、内容証明郵便を活用するということです。(但し、念のため、「クーリング・オフ」の実際の方法については、消費者センターにもご相談することを推奨いたします。)


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「クーリング・オフ」の際の注意点


「クーリング・オフ」は口頭ではなく必ず書面で行うことが重要!確実な契約解除のためには、内容証明郵便を活用しましょう。

 同じ内容を繰り返し述べますが、「クーリング・オフ」は口頭ではなく必ず書面で行うことが重要です。電話など口頭での申し出の場合、証拠が残りませんので、書面で「クーリング・オフ」する旨を申し出ることにしましょう。

 なお、この場合、はがきを投函するだけで効力が発生します。法によって定められた期間中に相手に到着しなくても、期間中に、「クーリング・オフ」する旨を記した書面を発送すれば、「クーリング・オフ」は有効となります。

 しかし、悪質な業者の場合は「はがきを受け取っていない」と言ってとぼけるなどの行為に出る場合があります。法によって定められた期限内に「クーリング・オフ」する旨を記した書面を発送したことが証明されなければ、悪質な業者との争いが続くことになってしまいます。
 そのような困った事態を防ぐためには、証拠の残る配達証明郵便や内容証明郵便によって書面を発送することが必要です。

 内容証明郵便というのは、書面の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を郵便局が謄本により証明する郵便制度です。これらの内容が郵便局に記録される以上は、悪質な業者が「文書を受け取っていない」と言ってとぼける事が許されなくなりますので、仮に業者との争いが長期化した場合に、内容証明郵便の記録が、消費者にとって有利な証拠となります。
 内容証明郵便は、まったく同じものを3通分書く必要があります。そのうち、業者や信販会社など、相手側に送付するためのものを1通作ることは言うまでもありません。しかし、同じものをあと2通作る必要があるというのが、普通の手紙と異なる点です。その2通とは、郵便局が保管しておくための1通と、自分の手元に控えるための1通のことです。

 内容証明郵便については、弁護士など、第三者の法律家の方に頼んで書いてもらう事が良いと考えられます。内容証明を消費者自身の手で書くことは可能ですが、内容証明を出すことが適切な場合と、適切ではない場合とがありますので、個別の事案に応じて適切に対応できる弁護士などの法律家に相談することをおすすめします。

 ちなみに、「クーリング・オフ」の制度を活用する際には、理由を問われることはありません。理由がなくても、「クーリング・オフ」期間内ならば、無条件で契約を解除できます。当然ながら、「クーリング・オフ」する旨の文書を業者に送付する際には、「クーリング・オフ」する理由について書く必要はありません。
 ただし、念のために、前のページに載せてある根拠条文を参考にし、その条文を実際の書面の中に記載しておくことが効果的な場合があります。契約を解除しようとするとき、そのケースが、どのような法を根拠にして「クーリング・オフ」の制度を活用できるケースに該当しているのか、その根拠となる条文だけでも書いておけば、説得力のある文書になります。

 ただし、契約時に、同時に信販会社のローンを組んでしまった場合。この場合には、業者だけでなく、同時に、ローン契約をした信販会社に対しても、「クーリング・オフ」する旨の文書を送付する必要があるということにご注意ください。

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※当サイトの情報を参考にしたことにより何らかの損害等が発生した場合でも、当サイトでは責任は負うことができませんので、最終的な判断は閲覧者の皆様ご自身の責任でお願いします。

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